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手続きの流れ

お申込みから商標登録出願までは約1週間

早期審査制度を利用しない場合

お申込みから商標登録出願が完了するまでの期間は約1週間です。
商標調査を行わない場合には当日中の出願も可能です。
特許庁における審査待ちの期間は約半年です。

お申込みから商標登録出願までは約1週間

早期審査制度を利用する場合

早期審査制度を利用すれば、審査の順番待ちの行列を一気に飛び越え、優先的に審査を受けることができます。その結果、審査期間は1~2ヶ月程度に短縮されます。

早期審査制度を利用した商標登録出願
※一例として最も一般的なケースを示しています。
早期審査制度についての解説
  • 商標登録のお申込み
  • お問い合わせ

お申込みから出願までの流れ

お申込みから商標登録出願までの手続きの流れは以下の通りです。

お申込みから商標登録出願までの手続の流れは以下の通りです。
お申込み
お申込み
申込フォーム又は申込用紙を利用してお申込み下さい。
申込フォームに記入して送信ボタンを押すか、あるいは、申込用紙をプリントアウトしてFAX送信して下さい。お申込みがあれば2営業日以内にご連絡を差し上げます。
お申込み
出願依頼書の送付
出願依頼書の送付
出願依頼書をFAXにてお送りします。
出願内容及びお客様のご要望をお伺いした上で、区分数を求めて、御見積額を記載した出願依頼書をFAXにてお送り致します。
出願依頼書の送付
出願依頼書の返信
出願依頼書の返信
出願依頼書に記入の上、FAXにて返信して下さい。
出願依頼書をFAXにて返信して下さい。商標調査は出願依頼書の受信後に開始します。
出願依頼書の返信
調査報告書の送付
調査報告書の送付
商標調査報告書をお送りします。
商標調査が完了すれば、調査報告書を送付します。また、登録可能性が高い商品又は役務については出願書類の案文を作成し、出願指示書及び請求書とともに送付します。朱印捺印の請求書が必要な場合には、ご指示下さい。
調査報告書の送付
出願指示書の返信
出願指示書の返信
出願指示書にご記入の上、FAXにて返信して下さい。
出願書類の案文をご確認頂き、出願指示書をFAXにて返信して下さい。これが出願手続前の最終指示ですので、電話などによる口頭でのご連絡ではなく、出願指示書によるご連絡をお願いします。
出願指示書の返信
ご入金
ご入金
指定銀行口座への振り込みをお願いします。
振込手数料はお客様にてご負担下さい。特許庁への出願手続は、ご入金を待って行います。
ご入金
出願完了報告の送付
出願完了報告の送付
出願完了報告を郵送致します。
特許庁への出願手続が完了すれば、郵送にてご報告致します。その際、出願書類とともに、調査報告書の原本も同封致します。その後も、特許庁へ提出した書類の控えや、特許庁から受領した書類等は郵送致します。
出願完了報告の送付
  • 商標登録のお申込み
  • お問い合わせ

出願後から登録までの流れ

出願後から登録までの流れ
商標登録出願

商標を特定し、商品又は役務を指定した願書(商標登録願)を特許庁に提出する手続です。
特許庁に願書を提出した日が出願日となります。

登録査定

登録査定とは、登録を認めるという審査官の最終判断です。商標登録出願が全ての登録要件を満たしていると判断した場合、審査官は出願人へ登録査定の謄本を送達します。

登録手続

出願人は、登録査定謄本の送達日から30日以内に登録のための手続を行う必要があります。

商標登録

特許庁内において設定登録が行われ、商標権が発生します。設定登録が行われた日が登録日となります。登録手続から2~3週間後に登録証が送られてきます。

拒絶理由通知
拒絶理由通知

商標登録出願がいずれかの登録要件を満たしていないと判断した場合、審査官は、登録できない理由を拒絶理由として出願人に通知します。出願人は、この通知書の発送日から40日以内に、意見書や補正書を提出して反論を行うことができます。

意見書・補正書
意見書・補正書

出願人は、拒絶理由通知書の発送日から40日以内に、意見書を提出して反論を行うことができます。また、必要に応じて補正書を提出し、指定商品又は指定役務を減縮する場合もあります。意見書は、審査官に対して意見を述べるための書面です。補正書は、願書等の内容を修正する手続です。なお、出願後の補正によって、出願内容を出願時のものよりも広げることはできません。
意見書や補正書を提出することによって、拒絶理由が解消したと審査官が判断すれば、登録査定が送達されます。

拒絶査定
拒絶査定

拒絶査定とは、登録を認めないという審査官の最終判断です。拒絶理由通知に対し、出願人が何もしなかった場合や、意見書や補正書を提出したが、依然として拒絶理由が解消していない場合、審査官は出願人に拒絶査定の謄本を送達します。
拒絶査定を受けた出願人は、拒絶査定不服審判を請求し、3名の審判官による判断を仰ぐことができます。さらに、審判官の判断にも不服があるという場合には、審判官の判断を取り消すべき旨の取消訴訟を知財高裁に提起することができます。

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商標登録
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