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早期審査

早期審査とは

早期審査制度とは、申請により、審査官が、通常よりも早期に審査に着手する制度です。早期審査の申請を行うことにより、通常、出願から6~8ヶ月かかる審査期間が、早期審査の申請を行ってから1~2ヶ月に短縮されます。早期審査を申請するための費用は、区分数に関係なく税込み42,000円です。

早期審査の条件及び必要な資料について

出願商標について、早期審査が認められるためには、以下の(1)及び(2)の要件をいずれも満たすことが必要です。

早期審査の要件

要件(1)について

要件(1)を満たすために、以下のすべての要件を満たしていることが必要です。

・指定した商品又はサービスが提供されていること
・商品等の目印となるように出願商標と同一商標を表示していること
・商品等の提供者が、出願人又はライセンシーであること

上記の全ての事項を客観的に示した資料が必要です。例えば、(ア)ホームページ、(イ)パンフレット、(ウ)ちらし、(エ)商品の写真又はサービスの提供に用いる物の写真等が考えられます。資料をご提示いただければ、要件(1)を満たすかどうかを確認した上で、必要であれば、修正のアドバイスをさせていただきます。

※実際に使用を開始していなくても、使用の準備を相当程度進めている場合には要件(1)を満たします。詳しくはお問い合わせ下さい。

要件(2)について

緊急性がある場合とは、例えば、出願人が、使用許諾を求められている場合や外国出願している場合をいいます。使用許諾を求められている場合とは、出願人以外の第三者(個人又は法人)から、出願商標が登録されれば使用をさせて欲しい旨を求められている場合をいいます。これを示すためには、使用許諾依頼書が必要です。具体的には、以下のご対応が必要となります。

使用許諾を求めている個人又は法人の
(a)名称
(b)住所
(c)代表者名(法人の場合のみ)

上記(a)~(c)全ての情報を弊所へご連絡いただければ、弊所にて使用許諾依頼書を作成し送付致します。個人の印鑑又は法人の代表者印をご捺印し弊所へご返送いただければ完成となります。

※1.使用許諾依頼書は、一方的にライセンスの請求を受けている状態を示す書類にすぎず、これにより第三者に出願商標の使用を許諾する義務は発生しません。
※2.第三者が出願商標(類似商標)を使用している場合又は第三者から警告を受けている場合にも要件(2)を満たします。
※3.要件(2)を具備していなくても、一定の条件で早期審査が認められる場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

早期審査に関する例示

資料の例

要件(1)を満たす資料の例を以下に示します。商品又はサービス(役務)の分野別に例1~3を示しています。

例1(写真)
出願商標 商標
指定商品 被服
出願人 株式会社X
写真1
1.商品が被服であるとわかるように写真が写っている
写真2
2.出願商標と同一商標が表示されている
写真3
3.出願人の名称が表示されている  

例2(リーフレット)
出願商標 商標
指定商品 化粧品
出願人 株式会社X
商標登録

1. 出願商標と同一商標が表示されている。


2. 商品が化粧品とわかるように商品の内容が表示されている。



3. 出願人の名称が表示されている。


例3(ホームページ)
出願商標 商標
指定役務 セミナーの開催
出願人 株式会社X
商標登録

1. 出願商標と同一商標が表示されている。

2. 役務(サービス)がセミナーの開催であるとわかるように役務(サービス)の内容が表示されている。

3. 出願人の名称が表示されている。


商標の同一性が認められない例

使用商標が出願商標と同一か否かは、かなり厳密に判断されます。明朝体とゴシック体、縦書きと横書き程度の違いであれば、同一であると認められますが、文字や図形の有無の違い、大文字と小文字の違いは、同一でないと判断されます。
例えば、以下のケースでは、使用商標と出願商標が同一でないとして早期審査が認められません。

出願商標 商標登録
使用商標 商標の同一性が認められない理由
イラストとセットでないためNG
文字とセットでないためNG
「更新」と「とうろくん」の文字が二段に分けて表記されていないためNG
「とうろくん」の文字の種類が平仮名と片仮名とで異なるためNG
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