返金規定
商標登録ホットラインでは、商標登録できなければ、お客様が支払った費用全額を返金する全額返金保証を行っております。
●手数料はもちろんのこと、印紙代も当方が負担してお客様に返金いたします。
●登録可能性60%以上の商品又は役務を指定した出願が返金対象です。
●拒絶査定までの手続の費用が返金対象です。
●お客様の個別事情により必要となった手続の費用は返金対象外です。
返金処理は下記の返金規定に従って行います。
第1条(定 義)
1. 願書に記載された商品又は役務であって、出願前の調査報告書に登録可能性が60%以上と記載されていた商品又は役務を「セーフティ商品等」と呼びます。
2. 願書に記載されたセーフティ商品等以外の商品又は役務を「リスク商品等」と呼びます。
3. 拒絶された商品又は役務とは、拒絶理由通知書において、形式的な瑕疵以外の拒絶理由が明示された商品又は役務を指します。
第2条(返金対象となる費用)
以下の全ての条件を満たしている費用が返金対象になります。
1. 事務所手数料、消費税及び印紙代。
2. 拒絶査定が確定している出願に関する費用。
3. 拒絶査定までの手続に関する費用。
4. 住所変更、名義変更、早期審査の申請、その他のお客様の個別事情により必要となった手続以外の費用。
第3条(全額返金される費用)
以下のいずれかの場合には、第2条に規定した返金対象となる費用の全額を返金します。
1. セーフティ商品等のみを指定して出願し、指定したセーフティ商品等の全てが拒絶された場合。
2. リスク商品等のみからなる区分を指定することなく出願し、指定したセーフティ商品等の全てが拒絶された場合。
第4条(一部返金される費用)
以下の区分は返金対象から除外されます。願書に2以上の区分を記載し、一部の区分のみが返金対象となっている場合、第2条に規定した返金対象となる費用のうち、当該区分を追加することによって増加した費用分のみを返金します。
1. リスク商品等のみからなる区分
2. 拒絶されていないセーフティ商品等を含む区分
第5条(返金方法)
拒絶査定の確定日から1年以内に返金の申し出があった場合に、国内金融機関の指定された口座へ返金額をお振り込みいたします。上記期間中にお申出がない場合には返金致しません。
第6条(未払金との相殺)
返金時点において未払金がある場合、当該未払金と相殺した残金を振込みます。
商標登録ホットラインでは、商標登録できなければ、お客様が支払った費用全額を返金する全額返金保証を行っております。
●手数料はもちろんのこと、印紙代も当方が負担してお客様に返金いたします。
●登録可能性60%以上の商品又は役務を指定した出願が返金対象です。
●拒絶査定までの手続の費用が返金対象です。
●お客様の個別事情により必要となった手続の費用は返金対象外です。
返金処理は下記の返金規定に従って行います。
第1条(定 義)
1. 願書に記載された商品又は役務であって、出願前の調査報告書に登録可能性が60%以上と記載されていた商品又は役務を「セーフティ商品等」と呼びます。
2. 願書に記載されたセーフティ商品等以外の商品又は役務を「リスク商品等」と呼びます。
3. 拒絶された商品又は役務とは、拒絶理由通知書において、形式的な瑕疵以外の拒絶理由が明示された商品又は役務を指します。
第2条(返金対象となる費用)
以下の全ての条件を満たしている費用が返金対象になります。
1. 事務所手数料、消費税及び印紙代。
2. 拒絶査定が確定している出願に関する費用。
3. 拒絶査定までの手続に関する費用。
4. 住所変更、名義変更、早期審査の申請、その他のお客様の個別事情により必要となった手続以外の費用。
第3条(全額返金される費用)
以下のいずれかの場合には、第2条に規定した返金対象となる費用の全額を返金します。
1. セーフティ商品等のみを指定して出願し、指定したセーフティ商品等の全てが拒絶された場合。
2. リスク商品等のみからなる区分を指定することなく出願し、指定したセーフティ商品等の全てが拒絶された場合。
第4条(一部返金される費用)
以下の区分は返金対象から除外されます。願書に2以上の区分を記載し、一部の区分のみが返金対象となっている場合、第2条に規定した返金対象となる費用のうち、当該区分を追加することによって増加した費用分のみを返金します。
1. リスク商品等のみからなる区分
2. 拒絶されていないセーフティ商品等を含む区分
第5条(返金方法)
拒絶査定の確定日から1年以内に返金の申し出があった場合に、国内金融機関の指定された口座へ返金額をお振り込みいたします。上記期間中にお申出がない場合には返金致しません。
第6条(未払金との相殺)
返金時点において未払金がある場合、当該未払金と相殺した残金を振込みます。
