

外国で商標登録を受けるためには、原則として、その国の特許庁に出願手続を行う必要があります。例えば、中国、韓国、米国において商標登録を受けるためには、中国商標局(CTMO)、韓国特許庁(KIPO)、米国特許商標庁(USPTO)に対し、それぞれ商標登録出願を行う必要があり、商標登録の条件も各国ごとに異なっています。商標登録ホットラインは、アジア・中東・オセアニア・ヨーロッパ・北米・南米・その他の世界中のあらゆる国における商標登録をサポートしています。


商標登録ホットラインでは、中国・韓国・台湾・インドネシア・インド・オーストラリア・ドイツ・イギリス・米国・カナダ・ブラジルなどの世界各国の特許事務所と提携することにより、高度で専門的な商標登録サービスをご提供しています。提携先は今後も積極的に拡大していきます。各国特許庁への手続きは全て現地の公用語で行う必要がありますが、お客様は、日本語で指示を出し、日本語のコメントを付した現地報告を受け取ることができます。さらに、各国の制度・事情の違いについても適宜ご案内致しますので安心下さい。
商標登録ホットラインでは、海外研修にも取り組んでおり、所属するスタッフは専門的な知識を習得しています。
米国提携事務所の商標セミナー参加の報告
外国で商標登録を受ける場合、各国へ直接出願する方法だけでなく、国際登録を行う方法も選択できます。国際登録を受ければ、指定した複数の国において商標登録出願を行った場合と同様の効果が得られます。アジアの複数国において、あるいは、欧米先進国なら1カ国であっても国際登録を利用することにより権利化コストを抑制することができます。特に多数国で商標登録を行う場合には、劇的なコスト抑制効果があり、登録後の商標管理も簡素化、低コスト化することができます。






























