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商標登録のポイント

1.外国で商標登録する場合に注意すべきポイント

商標登録

アパレル系企業が日本国内において商標登録を行う場合に指定する代表的な商品が「被服」です。商品「被服」を指定すれば、「和服」、「洋服」、「コート」、「子供服」だけでなく、「帽子」や「手袋」も指定したことになり、アパレル分野の広範な商品をカバーすることができます。しかしながら、中国・台湾などの国々で商標登録を行う場合、日本のように商品「被服」を指定することはできず、日本の商品「被服」に相当する商品「衣服」を指定することになります。

ここで、十分に注意しなければならない点があります。外国における商品「衣服」には、洋服・下着・子供服・コートなどが含まれていますが、「帽子」や「手袋」は含まれていません。つまり、外国の商品「衣服」は、日本の商品「被服」よりも狭い意味しかなく、商品「衣服」を指定しただけでは、「帽子」や「手袋」を指定したことにはならないのです。このため、日本で「被服」を指定した登録商標がある場合、それと同等の商標登録を外国でも行うのであれば、「衣服」に加えて、「帽子」や「手袋」も指定しておく必要があります。

そのようなことは、専門家ならば当然知っているだろうと思われるかもしれません。しかしながら、このような問題があることを認識しているのは、アパレル業界の商標業務に精通している専門家だけであるというのが実情です。

日本で「被服」を指定して登録商標を行った後、日本の特許事務所に対し、外国でも同様の商標登録をしたいと依頼すれば、おそらく「衣服」を指定して商標登録の出願手続が行われることでしょう。過去の例ですが、当事務所のクライアントが、他の特許事務所を利用して外国で商標登録を受けた事例も同様でした。外国出願を比較的多く取り扱っている特許事務所に依頼したにもかかわらず、「衣服」しか指定されていませんでした。実は、この特許事務所が特別というよりも、アパレル業界の商標登録に詳しい特許事務所でなければ、きめ細やかな対応を行うことは難しいというのが実情です。

この機会に、貴社の外国における登録商標が、どのような商品を指定しているのかをご確認下さい。もし、「帽子」や「手袋」が貴社の重要な商品の一つであるにもかかわらず、「衣服」だけを指定して商標登録を受けているとすれば、早急に対処する必要があります。当事務所へご連絡いただければ、現状の確認と今後の対応について、無料でご相談させていただきます。

1.外国で商標登録する場合に注意すべきポイント


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