商標登録ホットラインは大阪の特許事務所が運営しています。大阪市淀川区/新大阪
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商標とは
お申込後の流れ
商標登録出願のお申込み
商標調査のお申込み
更新登録のお申込み
商標登録ホットライン(106HOTLINE)は、大槻国際特許事務所が運営する商標登録の専門サイトです。大阪のオフィスから全国のお客様へ商標登録に関する様々なサービスをご提供しております。お申込み方法は簡単です。商標調査・商標出願・更新登録・その他の手続は商標登録ホットラインにお任せ下さい。
出願費用と流れ
お申込みから商標登録出願が完了するまでの期間は約1週間です。
商標調査を行わない場合には当日中の出願完了も可能です。
特許庁における審査待ち期間は約半年です。
商標登録出願の費用と流れ※費用の詳細についてはご利用料金をご覧下さい。
お申込方法
ウェブサイト上のお申込みフォームに必要事項を記入すればお申込みを行うことができます。また、必要事項を記載したファックスによるお申込みもできます。
記入方法が分からない項目は空欄のままでお申込み下さい。
お申込み後は、原則としてメールや電話を利用してご連絡いたします。商標登録出願のお申込み後の流れ
※お申込みフォームはこちら
※お申込み後の流れはこちら
ご提供サービス
商標登録出願
商標登録を受けるためには、まず商標登録出願を行う必要があります。お客様のご要望を伺い、専門的な検討を十分に行った上で、特許庁への出願手続を確実に行います。
商標調査
無駄な出願を行わないためには出願前に調査を行う必要があります。データベース検索を行い、抽出された商標を専門家が一つ一つに判断して報告書を作成します。
更新登録出願
商標登録から10年が経過すると商標権は消滅します。10年を越えて使用する商標の場合、消滅前に更新登録の手続を行えば10年ごとに保護期間を延長できます。
その他の手続 登録料の納付、住所変更、意見書の作成、拒絶不服審判の請求、不使用取消審判の請求、その他の商標登録に関する手続を承っております。
経営者のための商標登録セミナー(入門)
経営者のための商標登録セミナー
第1回 商標が果たすビジネス上の役割
第2回 自分の商標は自分で守るしかない
第3回 商標を守るための2つの法律
第4回 一番重要な商標は何か
第5回 商標登録と商号登記の違い
第6回 商標登録のメリットとデメリット
第7回 商標登録の費用
第8回 商標登録できない商標
第9回 出願から登録までの流れ
商標登録出願のご依頼前に
商標登録出願は、「商標」と「指定商品又は指定役務」とを特定して行います。このため、出願のご依頼前に、登録したい「商標」と商標権を取得したい「商品又は役務」を決めておく必要があります。1つの出願に含めることができる「商標」は1つだけですが、「指定商品又は指定役務」は1つの出願において複数を指定することができます。
商標
商標とは文字、図形、記号などで構成される名称やマークのことです。例えば、会社名、商品名、ブランド名、社章、ロゴマーク、ブランドマーク、イメージキャラクタなどは全て商標です。
指定商品又は指定役務
登録しようとする「商標」が使用される「商品又は役務」であって、商標権を取得したいものを出願時に指定します。この様にして指定される商品を指定商品、指定される役務を指定役務と呼びます。役務とは、いわゆるサービスのことです。
商標登録できる商標
商標登録を受けるためには、「識別力」があり、「不登録事由」のいずれにも該当しない商標であることが必要です。
さらに詳しい解説 (特許庁HP)
「識別力」のある商標
識別力とは、商品やサービスを選択する際の目印になり得るという商標としての基本的な適性のことです。商標は、お客様が自社の商品(サービス)を他社の商品(サービス)とは区別して選択できるようにするための目印であり、このような商品識別のための目印になり得ない商標については、商標登録を受けることができません。例えば、次のような商標は識別力がないため、商標登録を受けることができません。

商標の例 識別力のない理由
チョコレートに「チョコ」 その商品の普通名称、略称、俗称
チョコレートに「カカオ」 その商品の品質、用途、原材料
「鈴木商会」,「山本製作所」 ありふれた氏+商店,株式会社,製作所
「XP」 アルファベット3文字未満
※デザイン化したり、他の語や図形と結合させることによって、識別力が生じる場合があります。※実際に使用して有名になれば、識別生じる場合があります。
「不登録事由」に該当しない商標
識別力のある商標であっても、商標法上の「不登録事由」のいずれかに該当すれば商標登録することができません。例えば、次のような商標は不登録事由に該当するため、商標登録を受けることができません。
商標の例 不登録事由
キャンディに「味覚党」 先に出願された他人の登録商標「味覚糖」に類似する
キャンディに「クッキー」 商品の品質の誤認を生じさせる
「ユネスコ」 国際機関の名称(UNESCO)に類似する
「かんばれ小泉純一郎」 他人の著名な氏名を含む
※商標が類似するか否かの判断は、極めて専門的で難しい判断です。
商品又は役務の指定
商標登録出願において指定する商品又は役務の決定には、商標登録に関する十分な知識と経験が必要です。このため、お客様は権利を取得したい具体的な商品やサービスを決め、それを漏れなく伝えて頂ければ結構です。後は専門家にお任せ下さい。
商品又は役務の区分
商標法施行規則別表では、商品又は役務を第1類から第45類に区分しており、あらゆる商品又は役務が45区分のいずれか1つに属しています。この区分は商標登録に関する費用を計算するためのものです。1つの出願において複数の商品又は役務を指定した場合、これらの商品又は役務が属している区分の数によって費用が変動します。このため、商標登録出願は、各指定商品又は指定役務が、どの区分にそれぞれ属しているのかを明示して行います。
区分の数と費用
1つの出願において複数の商品又は役務を指定した場合であっても、それらの商品又は役務が同じ区分内に属していれば、商標登録出願の費用は1つの商品又は役務を指定した場合と同じです。一方、異なる区分にまたがっている場合には、その区分の数に応じて割増費用が発生します。商標登録に関するその他の費用、例えば登録料や更新登録の費用も区分数に応じて計算されます。
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